本日の一問一答
領域:社会の理解
介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1.要介護認定は、介護保険被保険者証の交付の前に行う。
2.要介護認定には、主治医の意見書は不要である。
3.要介護認定の審査・判定は、市町村の委託を受けた医療機関が行う。
4.居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。
5.要介護者の施設サービス計画の作成は、地域包括支援センターが行う。
解答と解説
■解答
4.居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。
■解説
1.(×)介護保険被保険者証が交付されるのは、65歳以上の第1号被保険者全員と、40~64歳の第2号被保険者のうち、要介護認定または要支援認定を受けている人および被保険者証の交付を希望した人です。基本的には、要介護認定と介護保険被保険者証交付のタイミングに関連はありません。
2.(×)要介護認定には、主治医の意見書が必須となります。
3.(×)要介護認定の審査・判定は、介護認定審査会が行います。
4.(○)介護区分により活用できるサービスの内容や量が異なるため、要介護認定で決定した介護
区分をもとに居宅サービス計画を作成します。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限
りではありません。
5.(×)要介護者の施設サービス計画の作成は、サービスを利用している施設の計画担当介護支援専門員が作成します。
ささえるラボ編集部です。
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