休日に行われる全体会議にも、必ず出席しないといけないの?
本日のお悩み
月に1回全体会議があるのですが、開始時間が18時から1時間程度あります。
時間外手当は付くのですが、夜勤明けの職員も休日の職員も出席しないといけない雰囲気です。
前回の会議で施設の管理者から、「会議の出席率が悪い。これでは会議にならない。」と言われたそうです。
前に一度出席した時には、上司がほとんど話をして終わった感じでした。
なので最近は出席してません。 必ず出席しなければいけないのでしょうか?
■執筆者
弁護士業務開始当初から現在に至るまで多数の交渉・訴訟案件など紛争案件処理に従事。介護会社の個別の紛争案件のみならず、虐待事案の第三者委員会や調査案件を手がける。 多数の介護案件に従事した経験から、初動対応の重要性に着目し、介護事業者・介護職員を守るために、介護に特化した月額基本料2,000円の顧問弁護士サービス「介護のまもりびと」を立ち上げ運営している。
なお、推進運営会議の場合には、
・月1回の開催回数を減らす
・参加者の日程調整を行った参加者の参加しやすい日時・場所に設定する
などの工夫をしていただくことになるかと思います。
以下では、社内の全体会議を指す前提でお話をさせていただきます。
■要件を満たせば、会社は時間外労働や休日出勤などを命じられる
パートタイム労働法は、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律ですが、パートタイム労働者の時間外労働等を禁止するものではありません。
パートタイム労働者も、三六協定が締結されているなど要件を満たせば、時間外労働・休日出勤を命じることができます。
また、夜勤明けの職員がそのまま全体会議に出席しなければならない点についてですが、夜勤明けの従業員をそのまま日勤へ連続勤務をさせてはならないという法律はなく、1日の労働時間や法定休日などを満たせば、問題はありません。
ただ、夜勤明けからの日勤への連続勤務は大変かと思いますので、できるだけ避けるように調整をした方が良いかと思います。
以上のとおり、要件を満たせば、会社は時間外労働や休日出勤などを命じることができます。
ですので、会社から全体会議への出席を指示されていれば、業務命令ですので従う義務があるということになります。
■有意義な会議が行われるように提案を!
つきましては、
・夜勤明けでの出席にならないような日程調整
・従業員全員の出席ではなく、部署ごとに出席者を絞って参加率を高める
など、有意義な会議が行われるようにご提案をし、協議をされてみてはいかがでしょうか。
ご相談いただきありがとうございました。
参考にしていただければ幸いです。
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伊達総合法律事務所 代表弁護士