本日のお悩み
コロナ関連で退職し、4月から介護の仕事をしています。
今の施設で3年間働く事を条件に初任者研修の費用を出してもらい合格し仕事をしています。
理想と現実の違いに戸惑い驚きまた、落胆もしました。
それでも今の自分に出来る事をやろうと思い頑張ってきたのですが、腰、股関節、膝、と痛みが強くなり無理を言って一週間程急遽お休みをいただきました。
その際に身体と心が着いて行けないと思い辞めたいと話したのですが、希望した訳ではないのに「なるべく身体への負担が掛からない部署への配置にするから〜」と言われ部署変えにました。
実際、シフト調整等で迷惑をかけてしまったので本当は嫌でしたが、今月だけは引き受ける事にしました。
身体は前よりは楽になりましたが、職場の方の私への嫌な雰囲気に益々ストレスを感じています。
身体が不安だからという理由では辞められず、仕方なく週2日位のパートで働くことを選択したのですが、また無視されたり一人にされたりするのかと思うと怖くて逃げたい気持ちです。
どういう言い方をしたら辞めさせてもらう事が出来るのでしょうか?
相談者:マンマ さん
退職の意志が固ければ、粛々と。そして、そのあとが大切です。
初めての介護の仕事で5か月間頑張ってこられたのですね。
つらい状況の中、本当にお疲れ様でした。
■「無期雇用契約」の場合は就業規則に沿って退職届を
ご質問者さんの雇用契約形態が「無期雇用契約」であり、ご自身の最終的な結論が、「退職する」というのであれば、就業規則に定められた「退職何日前の申し出」に沿って退職届を提出さえすれば、あとは粛々とその日まで働き、退職をされるといいと思います。
事業者側は、労働者の正式な申し出に対しては拒否することはできません。
民法第627条でも「雇用の解約を申し入れした日から2週間が経過すれば退職できる」ことになっています。
■「有期雇用契約」の場合は、「やむを得ない理由」が必要
雇用契約形態が「有期雇用契約」の場合はどうでしょうか。
文章の中に、「3年間働くことを条件に・・・」という文言がありますので、「有期雇用契約」を結ばれているかもしれませんね。
有期雇用労働者は、『やむをえない理由』がある場合以外では、基本的に契約期間内に自由に退職することはできません。
しかし、ご質問者さんの場合はここでいう『やむをえない理由』として挙げられることが多い「怪我や病気で働き続けることができない」に該当するかもしれませんね。
しっかりとそれを伝えたうえで、退職届にも書き添え、就業規則に沿って、退職を進められてはいかがでしょうか。
■介護の仕事は心身ともに健康であってこそ
文章からも、心身ともに疲れている様子がしっかりと伝わってきます。
介護のお仕事は、そのような状態の中では、しっかりと利用者さんと向き合うということができにくいお仕事です。
そのまま働き続けることは、ご質問者さんにとっても、職場にとっても、そして大切なご利用者さんにとっても望ましいことではありません。
一旦、お仕事を離れて、心身を整える時間をとられることをお勧めいたします。
■振り返って考える時間を取ってみてください
そこで大切にしたいのが、考える時間です。
「介護の仕事が合っていなかったのか」
「今回の職場が合っていなかったのか」
「自分自身に何かできることはなかったのか」
を冷静に振り返り、これからの進む道をゆっくりと考えてみてください。
「介護」という尊い仕事を経験されたことを、「よかったな」と思える日が来ることを心より願っています。
福岡福祉向上委員会 代表