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介護職・ヘルパーが知っておきたい介護現場で活かせる薬の知識とは?専門家が解説

介護職・ヘルパーが知っておきたい介護現場で活かせる薬の知識とは?専門家が解説

介護現場で、毎日のように行われる服薬介助ですが、介護職員として知っておくべき知識をもち、安全な服薬介助ができるようにしていきましょう。こちらの記事では、介護職員が業務に活かせる薬の知識を専門家が解説します!【専門家/脇 健仁】


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執筆者/専門家

脇 健仁

https://mynavi-kaigo.jp/media/users/22

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役 株式会社ゆりかご 代表取締役 茨城県訪問介護協議会 副会長 茨城県難病連絡協議会 委員 水戸在宅ケアネットワーク 世話人 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員

薬の知識というと、様々な薬剤名と効能などに意識が向きがちですが、そもそも薬の形や、体の中でどのように取り込まれていくかという前提の知識があることで、介護職員としては、服薬介助などの業務に活かせる知識になると思います。

今回は、介護職員が知っておきたい介護現場で活かせる薬の知識をお話させていただきます。

それぞれの薬剤の与薬方法には意味がある

薬を投与することを与薬と言いますが、与薬にはいくつかの方法があります。
・外用(点眼、点耳、点鼻、口腔内投与、吸入、経皮投与、直腸内投与)
・内用(経口投与)
・注射(皮内、皮下、筋肉、静脈)など

外用薬は、投与された部位の末梢血管内に吸収されます。消化管を通過しないため、初回通過効果を受けずに、局所や全身へ移行します。
内用薬は、経口から摂取し、消化管粘膜から吸収されます。消化管吸収されたものは、門脈へ移行し、肝臓で初回通過効果を受けます。
初回通過効果とは、主に薬剤が肝臓の酵素により代謝され、全身をめぐる前に多くが薬効を失って、体での薬効が低下してしまうことをいいます。
肝臓だけではなく、消化管粘膜により影響を受けることもあったり、薬剤によっては、初回通過効果の影響を大きく受けてしまう薬剤もあります。
例えば、狭心症治療薬のニトログリセリンなどが代表です。これらの薬は投与方法を工夫する(ニトログリセリンの場合なら舌下投与)などして、その影響を最小限に抑えようとしています。

注射の場合は、血管内に薬物を直接ないしは、間接的に入れることで、血管を通じて全身に薬が回っていきます。薬の吸収のされ方にも違いがありますね。

また、内服薬については剤形も色々あります。
主な剤形としては、錠剤、カプセル、顆粒、散剤、液剤、シロップ剤などがあります。
それぞれの薬は、一番狙った効果が出るように、設計されていますので、勝手に剤形を変化させないことが大切です。
剤形を変える必要性がある場合は、必ず医師、薬剤師に確認をとりましょう。

加齢がもたらす薬の効き方の影響は

薬は、吸収→分布→代謝→排泄という流れをたどります。
高齢者の場合、個人差はありますが、吸収は遅延しやすくなり、分布、代謝または排泄の機能が低下し血中薬物濃度が高くなる傾向にあります。
またそれと同時に高齢者は服用している薬の数も多くなっていることが多いため、副作用や薬の相互作用を受けやすくなるということに繋がります。

このことを念頭に入れながら、利用者の状態変化があった際に、処方内容が変わっているか、それぞれの薬の作用と副作用が影響していないかという視点を持つことが大切になります。

介護職が服薬介助時に気にすべきポイント

次に服薬介助時の注意点を解説します。

1.5つのRight

「5つのRight」という考え方があります。

・正しい患者(Right Patient)
・正しい時間(Right Time)
・正しい薬剤(Right Drug)
・正しい量(Right Dose)
・正しい方法(Right Route)

これらの5つの要素をしっかりと確認する仕組みを作っておきましょう。
ダブルチェックによる確認や、薬を薬袋から出すとき、薬袋から取り出すとき、薬袋に戻すときにそれぞれのタイミングでの確認、ネームバンドの確認や、フルネームで名乗っていただくなど、様々な確認方法を知っておき、介護現場に合った方法を考えましょう。

2.介護職が服薬介助をしてもよい状況かどうか

服薬介助時にもう一つ重要な点は、厚生労働省通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」の理解です。

これによると、介護職員が服薬介助を行うときは、
①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
②副作用の危険性や投薬量の調整のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

上記3つの条件を満たした場合に、事前の本人または家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し、授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方および薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助することと記載されています。

その上で具体例として、褥瘡を除く皮膚への軟膏の塗布、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用を含む)、肛門からの坐薬挿入または鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助することは医行為ではないと解釈するとされています。

上記を満たすことで、これらの行為が介護現場等において安全に行われるとされています。
だからこそ、先述しました5つのRightなどの考え方が重要になってきます。

また、この通知解釈以外の条件での服薬介助を依頼された場合は、かかりつけ医や看護職などに確認をとってから服薬介助を行うようにしましょう。

※参考:厚生労働省通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」はこちら

安全な服薬介助ができるようにしていきましょう

医薬品の活用において、服薬コンプライアンスを向上させることももちろん大切ですが、服薬アドヒアランスを向上させるという視点も大切です。

服薬コンプライアンスとは、処方された薬を利用者がきちんと服用することを指す言葉で、医師から利用者までが一方的な表現になりますが、服薬アドヒアランスとは、医療者の説明により、利用者が治療や必要性を理解し、同意したうえで、主体的に服薬管理するという考え方です。

利用者への丁寧な説明を行いながら、本人にも納得して服薬してもらえるような努力が大切になります。介護現場で、毎日のように行われる服薬介助ですが、介護職員として知っておくべき知識をもち、安全な服薬介助ができるようにしていきましょう。

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この記事のライター

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役
株式会社ゆりかご 代表取締役
茨城県訪問介護協議会 副会長
茨城県難病連絡協議会 委員
水戸在宅ケアネットワーク 世話人
茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事
茨城県訪問看護事業協議会 監事
水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員
水戸市地域自立支援協議会全体会 委員
介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント
日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科 在籍中

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級

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