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「福祉の仕事」の選択肢はこんなにある! 25種の仕事内容や必要な資格を解説!

「福祉の仕事」の選択肢はこんなにある! 25種の仕事内容や必要な資格を解説!

「福祉の仕事」には、介護職のように現場で利用者さんの介助にあたる職種のほかにも、相談員や事務員など、さまざまな職種があります。福祉業界を目指す人に向けて、25種の福祉の仕事を詳しく解説します。


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「福祉の仕事」で、まず思い浮かぶのは介護職ですが、実はほかにもさまざまな種類があります。介護職のように現場で利用者さんの介護や生活援助にあたる職種のほか、相談対応や事務といったデスクワークに従事する職種もあります。高齢者、障害者、子どもといった支援対象によるジャンル分けもできます。

つまり、福祉の仕事に就きたい人には、幅広い選択肢があるといえます。そこで、福祉業界を目指す人に向けて、25種の福祉の仕事を、必要な資格もあわせて解説します。

執筆者/専門家

ささえるラボ編集部

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ささえるラボ編集部です。 福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします! 「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。

福祉の仕事とは

福祉とは本来、「幸せ」を意味する言葉です。しかし一般的には、「制度に基づく公的なサービスによって、人々の安心や生活の安定を支えること」を指します。そして、こうした福祉サービスに関わる仕事が「福祉の仕事」と呼ばれます。

福祉の仕事には、介護職のほか、生活支援員、職業指導員、児童指導員、保育士など、さまざまな職種があります。職種によっては、業務を行うために資格が必要となる場合もあります。

専門的な知識や技術を活かして、困っている人の力になれること。そして、仕事を通じて社会に貢献できること。これらが、福祉の仕事ならではの魅力といえるでしょう。

対象者別に見た福祉の仕事の種類

福祉の仕事は、サービスの利用対象者によって大きく3つに分けることができます。
高齢者向け、障害者向け、児童向けのそれぞれに特化した支援があり、職種や仕事内容も異なります。以下で、詳しく見ていきましょう。

高齢者福祉

高齢者福祉は、高齢者が自分らしく、できる限り自立した生活を送れるよう支援する仕事です。

身体介護や生活援助を行う介護職をはじめ、介護施設の利用者さんやそのご家族の相談に対応する生活相談員、高齢者の心身の状態や課題を把握し、ケアプランを作成するケアマネジャーなど、さまざまな職種が活躍しています。

障害者福祉

障害者福祉は、身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより困難や課題を抱える人々の、日常生活や就労を支援する仕事です。

障害者施設で食事や入浴などの介助を行う生活支援員、職業訓練の指導や就業への支援を行う職業指導員などが代表的な職種です。

児童福祉

児童福祉は、病気や障害のある子どもとその家族を支援したり、共働き家庭の子どもに生活や遊びの場を提供したりする仕事です。

虐待やネグレクトといった問題を抱える児童を保護することも児童福祉に含まれます。乳幼児の保育に携わる保育士、障害児の日常生活のサポートや学習指導を行う児童指導員などの職種があります。
福祉の仕事

福祉の仕事25種!仕事内容と必要な資格

ここからは、福祉業界で活躍する主な25種類の仕事について、仕事内容と必要な資格を、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、医療福祉、相談対応の5つのカテゴリーに分けて解説します。

高齢者福祉の仕事

■1.介護職

介護職は、特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホーム、通所介護施設(デイサービス)などで、介護や支援が必要な高齢者のケアを行う仕事です。食事、移動、入浴、排泄、着替えの介助に加え、洗濯や掃除などの生活援助、レクリエーションやイベントの企画・実施も含まれます。

チームで業務にあたる施設では、無資格でも介護職として働ける場合があります。

■2.ホームヘルパー

ホームヘルパーは、訪問介護事業所に所属し、利用者さんの自宅を訪問して介護や生活援助を行う職種です。

基本的に一人で訪問するため、初任者研修以上の資格が求められることが一般的ですが、生活援助のみを提供する場合は、無資格でも働くことができます。

■3.生活相談員・支援相談員

生活相談員は、特養や有料老人ホームなどで、施設の窓口として幅広い業務を担当します。利用者さんやそのご家族からの相談対応、入退所手続き、クレーム対応、他職種や関係機関との連絡・調整などが主な業務です。施設によっては、介護職のサポートやケアプラン作成の補助も行います。

また、介護老人保健施設(老健)で、同様の業務を担う職種は「支援相談員」と呼びます。生活相談員・支援相談員になるには、自治体によって異なりますが、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要とされることが一般的です。

■4.ケアマネジャー

ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に勤務する「居宅ケアマネ」と、介護施設で働く「施設ケアマネ」に分かれます。

居宅ケアマネは、要介護者の状態や希望に応じてケアプランを作成し、サービス事業者との連絡・調整を行います。施設ケアマネは、施設内で利用者さんやそのご家族の相談に対応し、ケアプランを作成します。

ケアマネジャーとして働くには、介護支援専門員の試験に合格し、実務研修を修了したうえで都道府県に登録する必要があります。

■5.サービス提供責任者

サービス提供責任者は、訪問介護事業所で、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに「訪問介護計画書」を作成し、サービス内容の管理や調整を行う職種です。ホームヘルパーへの指示や指導・育成も担当します。

サービス管理責任者になるには、介護福祉士の資格を持っているか、介護福祉士実務者研修を修了していることが求められます。

■6.介護事務

介護事務員は、介護施設や事業所で事務業務を担当します。来客・電話対応、介護報酬の請求、備品の発注などが主な業務ですが、施設によっては介護職の補助や勤怠・シフト管理まで行うこともあります。

無資格でも働けますが、介護報酬や介護保険に関する知識が必要です。民間資格を取得しておくと、就職・転職に有利であり、業務にも役立ちます。

■7.福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与・販売事業所に勤務し、利用者さんの状態や生活環境に合った福祉用具を選定し、利用計画を策定します。使い方の説明や定期的な訪問・点検も業務に含まれます。

この職種に就くには、「福祉用具専門相談員指定講習」の受講が必要です。ただし、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格を持っている場合は、講習なしでも働くことができます。

■8.介護ドライバー

介護ドライバーは、通所型介護施設で、利用者さんの送迎を担当する職種です。

普通自動車免許があれば働ける施設が多いですが、介護職が同乗しない場合は、乗降時の介助を行う必要があるため、初任者研修以上の資格が求められることもあります。

障害者福祉の仕事

■9.生活支援員

生活支援員は、通所型や入所型の障害者施設で、入浴や食事の介助などの介護業務に加え、日常生活のサポートを行う職種です。

資格要件は特にありませんが、身体介護に携わる機会が多いため、初任者研修などの介護資格を持っていると歓迎される傾向があります。

■10.世話人

世話人は、障害のある方が共同生活を送るグループホーム(共同生活援助)で、利用者さんの生活全般を支援する職種です。食事の準備や掃除、生活相談への対応、金銭管理、健康・服薬管理など、介助以外のサポートを担当します。

資格は不要ですが、家事スキルやマルチタスクに対応する力が求められます。

■11.職業指導員

職業指導員は、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所などで、障害のある方が働くために必要な技能や知識を指導する職種です。指導内容は事業所によって異なり、PC操作、木工、農業、縫製、社会人マナーなどが一般的です。

資格は不要ですが、指導する分野のスキルが求められる場合があります。

■12.障害者居宅介護従事者(ホームヘルパー)

障害者居宅介護従事者は、障害のある方の自宅を訪問し、食事や入浴の介助、掃除や洗濯、買い物などの生活援助を行います。

働くためには、介護職員初任者研修以上の介護資格、または居宅介護職員初任者研修・障害者居宅介護従業者基礎研修の修了が必要です。

■13.サービス管理責任者

サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において、利用者さんの状態や希望に応じた個別支援計画の作成、職員への指導・助言、関係機関との連携などを担う職種です。

サービス管理責任者になるためには、障害者支援や相談業務などの実務経験を3〜8年以上積み、相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了する必要があります。必要な実務経験年数は、業務内容や保有資格によって異なります。

■14.相談支援専門員

相談支援専門員は、指定相談支援事業所や基幹相談支援センターなどで、障害のある方やそのご家族からの相談に応じ、利用計画の作成、必要な手続き、関係機関との連絡・調整を行う職種です。

相談支援専門員になるためには、相談支援や介護などの実務経験を3〜10年積み、相談支援従事者初任者研修を修了する必要があります。こちらも、必要な実務経験年数は業務内容や保有資格によって異なります。

児童福祉の仕事

■15.保育士

保育士は、保育所や認定こども園、乳児院、児童養護施設などで、未就学の子どもたちの保育を担う職種です。子どもの身の回りの世話を行い、遊びや学びの機会を提供するほか、保護者からの相談に応じる役割も果たします。

保育士として働くには、保育士資格が必要です。資格取得の方法には、指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校など)を卒業するか、年2回実施される保育士試験に合格するという2つのルートがあります。なお、無資格でも保育士の補助として「保育補助員」として働くことは可能です。

■16.児童指導員

児童指導員は、児童福祉施設に入所・通所する子どもたちを支援する職種です。施設の種類によって仕事内容は異なり、たとえば児童発達支援事業所や放課後等デイサービスでは、障害のある子どもへの療育が中心となります。一方、児童養護施設や乳児院などの入所施設では、生活指導や学習支援を通じて、子どもたちの自立を支援します。

児童指導員になるには、「児童指導員任用資格」が必要です。この資格は、社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を取得する、高卒後に児童福祉事業で2年以上かつ360日以上の実務経験を積むなど、いくつかの要件のいずれかを満たすことで得られます。

■17.放課後児童支援員

放課後児童支援員は、放課後児童クラブ(学童保育)で、子どもたちが安心して過ごせるように見守り、遊びや学習の機会を提供する職種です。かつては「学童指導員」と呼ばれていましたが、2015年に新たに、放課後児童支援員の資格制度が設けられました。

この仕事に就くには、「放課後児童支援員認定資格研修」を修了する必要があります。研修の受講には、保育士資格や社会福祉士資格を持っていること、高卒で児童福祉事業に2年以上従事した経験があることなど、いずれかの要件を満たす必要があります。なお、資格がなくても補助員として働くことは可能です。

■18.児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者(児発管)は、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで、子どもたちの支援計画を作成し、職員や関係機関との連携を図りながら、適切な療育が行われるように管理する職種です。保護者への対応や職員への指導も重要な役割です。

この職種に就くには、学歴や保有資格に応じて3年〜8年の相談支援業務または直接支援業務の実務経験を積み、「児童発達支援管理責任者研修」を修了する必要があります。

医療福祉の仕事

■19.看護師・准看護師

看護師は主に医療機関で働く職種ですが、高齢者介護施設や障害者支援施設など、福祉の現場でも多く活躍しています。福祉施設における看護師の仕事は、利用者さんの健康チェックや管理、医師の指示に基づく注射や点滴などの医療行為が中心です。

准看護師もほぼ同様の業務を行いますが、医師や看護師の指示のもとでしか業務を行えず、自らの判断で看護を行ったり、看護計画を立てたりすることはできません。

看護師になるには、看護大学や専門学校、高等学校専攻科で3〜5年学び、看護師国家試験に合格する必要があります。准看護師資格は、中学卒業後に准看護師養成所または高等学校衛生看護科で2〜3年学び、准看護師試験に合格することで取得できます。

■20.看護助手

看護助手は、医療や介護の現場で看護師のサポートを行う職種です。食事や着替えの介助、体位交換、病室の清掃、ベッドメイキングなどが主な業務で、医療行為は行いません。

資格は不要で、未経験からでもチャレンジできますが、介助業務が多いため、初任者研修などの介護資格を持っていると採用されやすくなります。

■21.理学療法士(PT)

理学療法士は、ケガや病気、障害などで身体に不自由がある人に対して、リハビリを行う専門職です。福祉分野では、老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)、通所リハビリテーション事業所、訪問リハビリテーション事業所などで、機能訓練指導員として働くことが多くあります。

この職種に就くには、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、理学療法士国家試験に合格する必要があります。

■22.作業療法士(OT)

作業療法士は、ケガや病気、障害、発達の遅れなどによって日常生活に支障がある人に対して、食事や排泄、着替えなどの生活動作や、買い物、掃除、料理などの応用動作の訓練を行う専門職です。

福祉分野では、介護施設のほか、障害者支援施設や就労支援事業所などでも活躍しています。資格取得には、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、作業療法士国家試験に合格する必要があります。

■23.言語聴覚士(ST)

言語聴覚士は、病気や発達障害などにより、話すことや飲み込むことに困難を抱える人に対して、言語や嚥下(えんげ)に関するリハビリを行う専門職です。

高齢者のリハビリを行う介護施設のほか、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで、発達障害児の支援や指導に携わるケースもあります。資格取得には、大学や専門学校などの養成機関で3〜4年学び、言語聴覚士国家試験に合格する必要があります。

相談対応の仕事

■24.ソーシャルワーカー

ソーシャルワーカーは、障害のある方や生活困窮者など、生活上の困難を抱える人々の相談に対応する職種です。相談内容に応じて、福祉サービスの紹介や利用手続きの支援、関係機関との連絡・調整などを行い、問題解決に向けた支援を提供します。

活躍の場は、医療機関、地域包括支援センター、児童相談所、福祉事務所など多岐にわたります。また、介護施設で働く生活相談員や支援相談員をソーシャルワーカーと呼ぶこともあります。

ソーシャルワーカーとして働くための要件は職場によって異なりますが、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が求められることが一般的です。

■25.ケースワーカー

ケースワーカーは、自治体の福祉事務所に勤務する公務員で、生活に困窮する人々からの相談に対応する専門職です。必要に応じて生活保護の決定や支給手続き、定期的な家庭訪問やモニタリングなどを行います。

この職種に就くには、社会福祉主事任用資格を取得したうえで地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属される必要があります。なお、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている場合は、社会福祉主事任用資格を保有していると見なされます。

無資格・未経験から福祉の仕事につくには?

福祉 介護職 初心者

福祉業界では慢性的な人手不足が続いており、無資格・未経験でも応募可能な求人が多く見られます。特に、介護職、生活支援員、世話人、看護助手、保育所や放課後児童クラブの補助員などは、資格やスキル、経験がなくても採用されやすい職種です。

もちろん、目指す職種に必要な資格を取得してから就職・転職する方法もありますが、「まず福祉業界で働いてみたい」と考えている人は、興味のある分野や職種で、無資格・未経験OKの求人に応募してみるのも良い選択です。

実際に介護職や生活支援員として働きながら、資格取得にチャレンジすることも可能です。現場での経験を積むことで、福祉の仕事への理解が深まり、将来的なキャリアアップにもつながります。

まとめ:誰かの役に立ちたい思いが強い人は、「福祉の仕事」を選択肢の一つに

福祉サービスの対象者や関わる職種には多くの種類があり、施設の形態や職種によって仕事内容もさまざまです。未経験・無資格から始められる職種も少なくなく、福祉業界は幅広い人材を受け入れる懐の深さを持っています。

「困っている人の役に立ちたい」「利用者さんに寄り添いたい」という気持ちがある人なら、福祉の現場のどこかに、きっと自分の力を活かせる場所があるはずです。まずは福祉の仕事の種類や仕事内容を知り、自分の適性や目指す方向性を考えながら、納得のいく職場・職種を選びましょう。

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