機能訓練指導員とは
介護施設などでご利用者が自立した日常生活を送れるよう、身体機能の維持や回復のためにリハビリ等を行います。
機能訓練指導員は、資格名ではなく、職種名です。
指定の国家資格を取得している方が機能訓練指導員として勤務をすることができます。
■配置基準
機能訓練指導員は、下記の介護サービスで1名以上配置することが決められています。
・通所介護(デイサービス。地域密着型含む)
・短期入所生活介護(ショートステイ。介護予防を含む)
・認知症対策型通所介護(介護予防及び地域密着型含む)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。地域密着型含む)
その他、介護療養型医療施設、病院に併設されたリハビリステーション施設、介護老人保健施設などでも勤務することが可能です。
■業務の流れ
①ご利用者やご家族との面談を行い、心身の状態や生活環境などの確認を行う。
②リハビリ等どのような支援を行うか記載した機能訓練計画表を作成する。
③ご利用者のリハビリ前の健康状態の確認、介助や指導を行う。
④3ヵ月ごとに機能訓練計画表の見直しを行う。
日常生活を送る上で必要な動作ができることを目標とする、在宅復帰を目標とするなど、ご利用者ごとに目指す目標は異なるため、個々の状況を把握して業務を行う必要があります。
機能訓練士として勤務するには
下記の資格を取得している方が機能訓練指導員としての業務を行うことが可能です。
平成30年より鍼灸師も追加の資格要件を満たすことで、機能訓練指導員として勤務することが可能となりました。
【必要な資格】
・看護師
・准看護師
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・柔道整復士
・あん摩マッサージ指圧師
・鍼灸師
※鍼灸師が機能訓練指導員になるには、鍼灸師以外の機能訓練指導員が勤務している施設にて6ヵ月以上、業務に従事すると機能訓練指導員として勤務できるようになります。
まとめ
ご利用者様が自分が考えたレクリエーションのプログラムを楽しんでいる姿を見た時、自宅で暮らすことを目標としていた方の在宅復帰が決定した時など、喜びややりがいを感じられる瞬間がある職種ではないでしょうか。
また超高齢社会の日本において、地域包括ケアシステムの構築が進んでいます。
そのため、ご高齢の方の身体機能の回復・維持に努める機能訓練指導員は、今後ますます需要が増えていくと考えられます。
こうした流れの中で資格の専門的な知識もいかしつつ、機能訓練指導員としての仕事を始めてみるのはいかがでしょうか。
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