■執筆者/専門家(社労士)

おかげさま社労士事務所 代表 元地域包括支援センター センター長 社会保険労務士、社会福祉士・主任介護支援専門員・介護福祉経営士1級・ ファイナンシャルプランナー2級(AFP)・簿記3級
この状況を受けて、厚生労働省は「有料老人ホームの安定的かつ継続的な運営の確保の徹底について(令和6年10月18日老高発1018第1号)」についての通知を発表しています。※
介護施設で知らない間に起こりうる、給与未払いに関する労働基準法(労基法)違反の事例について、この記事では3つの事例を用いながら解説します。
これらは職場の管理不足や意識の低さから発生することがあり、特に介護施設では人手不足や業務の多忙さが原因となることが少なくありません。
※出典:厚生労働省 有料老人ホームの安定的かつ継続的な運営の確保の徹底について
介護施設における給与未払いの事例3選
■事例1:残業代の未払い
残業を行っているのに、その分の賃金が支払われていないということが介護事業所だけでなく多くの職場において発生しています。ご存知のように残業とは、会社からの指示があって業務を行うのですが、介護施設で働く職員が終業時刻を過ぎても何となく仕事を続けている場合も少なくありません。それが結果としてサービス残業となってしまいます。
また残業代も本来は1分単位での支払いとなるため、残業代支払いは30分過ぎてからと言われる、いわゆる「25分カット」も違法となります。また制服等の着替えの時間も厳密に言えば労働時間にあたるとされています。
ー介護施設において残業代の未払いが起こる原因
→実際の労働時間が正確に把握、もしくは記録されていないことが考えられます。
2.暗黙のサービス残業
→ 職員が「ケアのためだから仕方がない」と考え、業務の「ついで」として自主的に残業してしまいます。
3.管理者の無関心
→残業が把握されていても手当を支払わないケースがあります。
残業を命じていない(命じられていない)のであれば、ダラダラと仕事をする(仕事をさせる)ことがないようにお互いに労働時間という認識を持つのがよいでしょう。
■事例2:深夜手当の未払い
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ー介護施設において深夜手当の未払いが起こる原因
→夜勤と残業の概念が混同し、計算されていない場合があります。
2.仮眠時間だから
→休憩時間と労働時間が曖昧となっていることも少なくありません。仮に仮眠時間としても夜勤でフロア1人対応であれば、実質、労働からは解放されておらず、休憩時間とはなりません。
深夜手当は就業規則や労働契約で定められているため、法律上必ず支払わないといけない賃金です。
■事例3:休日出勤の未払い
労基法では、休日労働には通常賃金の1.35倍以上の割増賃金が必要とされていますが、それが未払いとなっているケースがあります。
ー介護施設において休日出勤手当の未払いが起こる原因
2.24時間365日稼働をしている介護施設が多いため、休日そのものの意識が低い
介護施設における残業代の計算方法
残業代(割増賃金)の計算方法は、以下の通りです。
■残業代の計算に用いられる1時間あたりの賃金とは?
→1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12
※年間所定労働日数の算出にあたっては、年次有給休暇の所定日数は除外します。
2.1時間あたりの賃金を求める
→(基本給+精皆勤手当※)÷1で求めた1ヶ月平均所定労働時間
※割増賃金の基礎となる賃金(労基法第37条第5項)は、家族手当・通勤手当・住宅手当など労働基準法施行規則第21条で除外が認められる項目を除いた額を用います。
たとえば、年間の所定出勤日数240日、1日の所定労働時間8時間、基本給25万円の場合は、以下の通りです。
2.25万円÷160時間=1562.5円(1時間あたりの賃金※)
※端数は四捨五入なので、この場合は1563円となる。
※参照:東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編
■残業代の計算に用いられる割増率とは?
※参照:法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

■1.時間外手当
例えば、1日の勤務時間は7時間でも、週に6日働いた場合、1週間に42時間勤務していることになりますので、2時間分は時間外手当が支払われます。
また、事業所や施設によっては、法定労働時間の8時間より短く所定労働時間を設定している場合もあるかと思います。しかし、労基法における時間外手当の基準は、あくまで1日8時間であるため、事業所や施設独自の所定労働時間を超えても、割増する義務はありません。

※時間外60時間超の50%割増について、中小企業には当分の間適用の猶予期間がありました。
(令和5年3月末までが猶予期間、令和5年4月から中小企業にも適用)
■2.休日手当
しかし、先述した時間外労働の観点では、週に1回もしくは、月に4回の休みでは、法定労働時間を超えてしまう可能性が高いため、会社が定める「所定休日」を、週にあと1日定めているケースがほとんどです。
法定休日に勤務をさせた場合は、35%以上の割増が必須で、所定休日に勤務をさせた場合は、週の所定労働時間を超えた場合のみ先述した時間外25%の割増が必要です。
ただし、休日には「振替休日」と「代休」という対応策もあり、「振替休日」は休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させたものであるため、休日労働にはならず、手当も不要です。
一方で、「代休」は、法定休日に労働させたあと、事後で休みを与えた場合のことを指すため、代休を与えても、出勤日は休日労働扱いとなり、法定休日労働の割増は免除されません。
■3.深夜手当
3交代制の夜勤で働いている方は、深夜手当のみ適用となる場合もありますが、2交代制の夜勤の方などは、その週の勤務時間によっては時間外手当と併せて適用になることが多いです。
介護職が残業代を請求できるケース
・名ばかり管理職
・夜勤の仮眠時間(全てではない)
・デイサービス等における利用者さんの送迎時間
■みなし残業時間(固定残業時間)外の労働
そのため、みなし残業(固定残業)20時間の事業所で働いていて、その月に25時間の残業をした場合には、5時間分の残業代が支払われているか確認するようにしましょう。(1日8時間、週40時間の労働時間も超えている必要あり)
固定残業代に関する労務トラブルを予防するために、就業規則や雇用契約書に内訳を明示し、判別ができるようにしておきましょう。
※参照:厚生労働省 固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
■名ばかり管理職
・勤務態様の実態が労働時間等の規制に馴染まない場合に限定していること
・定期給与、ボーナスなどで一般社員より優遇されていること
・スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案業務を担当していること
管理監督者とは、部下の採用や給与の決定などにおいて人事管理の権限を持っていることや、出退勤時間が本人の裁量に任されていることなどが該当します。このような条件に当てはまらず、単に肩書きだけで、割増賃金をもらえていない場合は、請求できる場合があるでしょう。特に、介護施設の「施設長」や「サービス提供責任者」は形式上の役職であり、実態として管理監督者性を満たさない場合が多いため、事前に確認しておきましょう。
また、管理監督者に対しても、深夜手当は支払う義務があります。
※参照:東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編
■夜勤の仮眠時間(全てではない)
しかし、仮眠時間中に利用者さんからの呼び出しなどで、緊急の対応を行った場合など労働から完全に解放されていない場合は労働時間に算入することができます。
■デイサービス等における利用者さんの送迎時間
しかし、一部の介護施設では、利用者さんの送迎時間を所定労働時間の前後に設けており、労働時間に含んでいない場合があります。このような時間は労働時間に含まれますので、この時間を含めたうえで労働時間を計算し、法定労働時間を超える分については、割増賃金を請求することができます。
介護施設における給与未払いを防ぐ!適切な労務管理とは?
給与未払いを防ぐために、以下の3点を対応策として参考にしていただければ幸いです。
■1.タイムカードや出退勤記録の適正管理
互いにチェックされている、しているという意識が芽生えると、自然と労務管理への意識も増進することでしょう。
■2.給与明細の透明性確保
また、給与未払いのトラブルが生じた際の証跡にもなりますので、事業所側にとってもメリットがあります。
■3.労働契約と就業規則の明確化
最後に:給与とは介護施設と職員との信頼の証
それが正しく計算をされていない、間違った認識での支払いをされているなどといったことになれば、それは職員の不信につながり、信頼関係が崩れる恐れがあります。
一方で介護施設の特性として、職員が「利用者さんのために」というホスピタリティ精神から自己犠牲的な働き方をしてしまう場合があります。しかし、これを放置すると経営側の管理責任が問われるだけでなく、職員のモチベーション低下や健康状態の悪化にも繋がってしまいます。
その結果としてご利用者さまへ質の高いサービスの提供ができなくなってしまいかねません。きちんと労働基準法を遵守し、働きやすい環境を整えることが施設運営の長期的な成功につながる第一歩ではないかと考えています。
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