サービス管理責任者とは
障がい者福祉サービスを行う多くの事業所では、この資格を取得された方の配置が法律によって義務付けられています。
現場では「サビ管」と略して呼ばれています。
サービス管理責任者は、事業所の経営や地域社会との連携など事業所外の方とも関わりながら非常に幅広い業務を行います。
さらに事業所の種類により条件付きで他職種との兼務も可能となっており、ご利用者の支援を、直接行う場合もあります。
また、平成31年度以降は資格取得までの実務経験の年数が一部緩和され、現在は経過措置中となっています。
■サービス管理責任者の業務内容(例)
- ご利用者様に必要な支援の把握、支援計画の作成、及びそのご家族への説明
- 事業所職員の指導
- 事業所のより良い経営に向けた改善案の提示
- 施設見学・実習生の受け入れの対応
- 地域との連携事業への参加、協力等
サービス管理責任者の資格を取るには
取得条件を満たし、各都道府県の実施する研修を修了する必要があります。
■取得条件
平成31年4月以降、条件緩和が行われました。
現在は、下記の1 ~ 3の条件で資格の取得条件を満たすことができます。
- 直接支援業務の実務経験を8年以上積む
- 相談支援業務の実務経験を5年以上積む
- 有資格者での相談・直接支援業務を3年以上積む
また、上記の1 ~ 3の条件以外でも各都道府県知事がこれに準ずると認めた業務に指定の期間、従事した場合、資格取得条件を満たすことが可能です。
ご自身が研修の受講を検討している各都道府県の指定機関のHPより詳細をご確認ください。
※障害福祉情報サービスかながわより
■取得までの期間
◆期間:3~8年以上
資格の取得に必要な実務経験の年数に加えて、各都道府県の実施している研修に関する情報をよく確認し、受講の機会を逃さないようにしてください。
■取得方法
取得資格を満たし、各都道府県の実施する研修を受講しましょう。
・相談支援従事者初任者研修(講義部分)(11.5時間)
・サービス管理責任者等基礎研修(講義・演習)(15時間)
基礎研修は取得条件を2年満たない下記の段階でも受講が可能です。
・直接支援業務の実務経験を6年
・相談支援業務の実務経験を3年
・有資格者での相談・直接支援業務を1年
↓
取得条件を満たしていない場合には、条件を満たしていない分(2年間)の実務経験を積みましょう。
↓
サービス管理責任者等 実践研修(講義・演習)(14.5時間)の受講が修了すると、サービス管理責任者になることができます。
実践研修修了後、5年毎にサービス管理責任者等更新研修(13時間)を受講し、資格を更新する必要があります。
※東京都福祉保健局より
◆受講条件のみを満たし研修を受講した場合のメリット
手段の部分にも記載した通り、資格の取得条件条件を2年満たない場合でも、相談支援従事者初任者研修(講義部分)サービス管理責任者等基礎研修(講義・演習)の研修を受講することが可能です。研修を修了した場合には、下記のようなメリットがあります。
・既にサービス管理責任者が1名配置されている場合、2人目のサービス管理責任者として配置が可能。
・個別支援計画(ご利用者様が受ける障害福祉サービスの内容を記載した計画書)原案の作成が可能。
※東京都福祉保健局より
◆条件緩和による経過措置対応
・旧形態での資格取得ルートでサービス管理責任者となった方は、平成31年4月以降、5年間はサービス管理責任者として勤務することができます。
・平成31~令和3年までに実務経験を満たし、基礎研修を修了した場合には実践研修を修了していない場合でもサービス管理責任者となることができます。
◆難易度:中
■費用
◆料金:無料~50,000円程度(研修受講費)
都道府県により料金が異なるため、それぞれの研修を実施している各都道府県の機関のHPをご確認ください。
まとめ
資格の取得条件が緩和され、以前よりも少ない実務経験年数で、資格取得の研修を受講できるようになりました。
条件の緩和によって取得資格を得た方もいらっしゃると思いますので、是非一度ご自身の業務内容や経験年数を再確認してみてください。
サービス管理責任者になると、施設の経営に携わったり、同じ地域で事業所の運営を行っている他施設の方と情報交換を行う等、業務の幅が大きく広がります。
事業所の経営や地域との連携など新たな視点で仕事に取り組みたい方などこの機会に資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。
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