本日のお悩み
11月から鬱で休職中です。
復職せずに退職を選ぶ場合はどういう手順で退職したらいいのでしょうか?
質問者:ぺこ さん
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関係法令をしっかり押さえて、ストレスのない退職を!!
ご質問ありがとうございます。
鬱病を患い休職中とのこと。ご質問者さんの一日も早い回復を願うばかりです。
今はゆっくりと体と心を休めてくださいね。
■まずは自分の雇用形態を確認しましょう
休職中に退職する際の手順ということで回答させていただきます。
まず、ご質問者さんが、正社員等の無期雇用職員かパートやアルバイトなどの有期雇用職員なのかで、退職の流れが変わってきますので、ご自身がどちらの雇用形態なのかを労働条件通知書や雇用契約書等の事業所との契約内容をご確認ください。
簡単に無期雇用職員・有期雇用職員をご説明すると、雇用の条件に期間の定めがあるかどうかという事になります。
正社員や無期雇用職員であれば、期間の定めなく雇用が継続されていく雇用形態となり、パートやアルバイトなど、有期雇用の場合は、何月何日から何月何日までといったように、期間に定めがある雇用形態となります。
期間満了日を迎えるにあたり、契約更新の取り交わしが行われることになります。
■無期雇用契約(正社員など)の場合
関係法令と共に、それぞれの退職のルールや流れについてご説明させていただきますね。
労働基準法では、労働者が10名以上いる場合は『就業規則』というルールの義務付けを行っています。ご質問者さんの事業所にもこの『就業規則』があると思われます。
その内容は、労働時間や休日、懲戒に関する事項や退職に関する事項など、様々なルールが記載されています。その内容は事業者によって異なります。
例えば、退職についても『1か月前に申し出なければならない』や『3か月前に申し出なければならない』など、事業者によってそのルールが異なってくるという事です。
では、この就業規則を順守しなければならないのかというと、そうでもないのです。
退職のルールは民法でも定められており、就業規則のルールよりも民法のルールが優先されることになります。
民法ではどのように規定されているのかという事ですが、『雇用の期間の定めがない場合は、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。』となっています。
よって、退職の意思表示をきちんとすれば、2週間後には退職ができるという事になります。
就業規則で退職の申し入れを1か月後や、3か月後に定めている理由についてですが、
新たな従業員を補填するための猶予期間と考えられますね。
会社側と円満に退職を望むのであれば、就業規則に基づいた退職の申し入れをお勧めします。
■有期雇用契約(パート・アルバイト)の場合
パートやアルバイトの有期雇用契約の場合ですと、少しルールが変わってきます。
会社と労働者が、お互いに合意をしたうえでの期間となりますので、原則として契約期間内での退職はできないこととされています。
ただし、結婚や出産等、『やむを得ない事由』がある場合はこの限りではありません。
また、会社と労働者が協議の上、合意が得られた場合も退職が可能となります。
更には、契約期間の初日から1年が経過していれば、自由に退職ができることとなりますので押さえておいてくださいね。
■退職の意志表示をすることから始めましょう
退職についてのルールをご説明させていただきましたが、退職の意思表示をすることが大切です。
一般的には、『退職願』や『退職届』となります。
こちらには退職についての詳しい内容を記載する必要はありませんので、『一身上の都合により』と、簡潔に記載される内容でよろしいかと思います。
また、『退職願』の場合は、『退職をしてもよろしいか伺います』といった、承認を得る意味合いになりますので、承認を受けて初めて退職となります。
つまりは、会社が承認するまでの期間は、退職を撤回することもできます。
また、承認されないといったケースもありますので、ご注意ください。
■退職が承認されない場合は?
退職の意志が固いにも関わらず、退職が承認されない場合は、『退職届』を再度提出して、
退職の意志が固いことを示すのも良いかと思います。
こちらの『退職届』には、会社の承認を得ずに一方的に退職の効力が発生します。
先述した2週間後には退職できるという事ですね。
退職届を提出した後には撤回は原則できませんのでご注意くださいね。
いずれにせよ、退職の意向を伝えた時点で、特定の事由に該当しない場合は、事業者は退職させないという事はできませんので、まずは上司の方に退職の意向を伝えるのが、よろしいかと思います。
■最後に
持病のこともあり、人と会う事や、上司と話すことで病態が不安定になったり、悪化する可能性があれば、退職を伝えるための手段として、内容証明郵便で退職願や退職届を提出されるのもよろしいかと思います。
ご質問、ありがとうございました。
休職中・退職後にもらえるお金は?

おかげさま社労士事務所 代表 地域包括支援センター センター長 社会保険労務士・主任介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉経営士1級・ファイナンシャルプランナー2級
■お金の不安を解決!うつ病等で体調不良になった介護職が安心して休むためには
うつ病などを理由に体調を崩し休職中や休職を経て退職をすることになった場合にお金の不安はありますよね。無理に働くことで病状を悪化させてしまうことも少なくありません。
一方で退職をした後もお金の不安は続きます。
ここでは介護職の皆さんが治療に専念して安心して休むことができるようにお金の不安を解決したいと思います。
■在職〜休職中について
■ 労災保険の対象か確認をしましょう
まずはうつ病など体調不良の原因を考えてみましょう。
体調不良の原因が長時間労働による場合や業務上過度な負担が原因であった場合、労災保険の対象になる場合があります。労災認定が下りた場合は治癒するまでの医療費やその間の月々の生活費(約6割〜8割)、また障害認定が認められれば、障害補償年金などの所得補償がされます。
ただしこれは明らかに業務に起因するものでないと労災認定がおりません。
■ 会社の休職制度を確認しましょう
一般的にはここからになります。
勤務している事業所の就業規則または休職規定の確認しましょう。
会社に休職制度がある場合はそのルールに従って休職することになります。
休職制度は法律で義務付けれているものではありません。
休職期間や休職時の給与支給の有無は会社によって異なりますが、一般的には無給の会社が多いです。
また休職期間中は社会保険料の支払いは免除されませんのでご注意ください。
■ 傷病手当金(健康保険)の申請をしましょう
ではどこでお金の不安を解決するかというと、社会保険加入の方であれば健康保険から傷病手当金の支給があります。以下の要件を満たせば給与(標準報酬月額)の3分の2が支給されます。
期間は通算1年6ヶ月となります。
この間に復職をされる方もいますし、復職されて再度体調を崩され休職をしても、所得が補償されるため安心して治療に専念できると思います。会社の人事労務担当者に確認してください。
<要件>
・業務外の病気やケガで療養中であること
・療養のため労務不良であること
・4日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと
※標準報酬月額とは、4月~6月の3か月間の給与を平均したものです。
扶養内でパート・バイトをしている場合
上で記載した「傷病手当金」を受け取ることができるのは、自分自身が健康保険の「被保険者」である必要があります。配偶者や家族の扶養控除内でパート・バイトをしている場合は、傷病手当金を受け取ることができません。
逆に、パートなどの雇用形態であっても、自分自身が健康保険の「被保険者」の場合は受け取ることができます。
詳しくは、自分の保険証を確認してみましょう。
■退職後について
次に会社の休職期間中に復職ができなかった場合、退職となった場合を考えてみましょう。
以下の制度からお金がもらえます。
・けあぷろかれっじ 代表
・NPO法人JINZEM 監事
介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士